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第122号(2001年3月28日発行)

「思いやり予算」違憲訴訟・東京

 控訴審結審 判決は四月二三日

 いやはや実にあっけない控訴審であった。控訴人側の証人申請について合議のため引っ込んだ裁判官らは、数分の後、姿を現すや「証人申請は却下、これにて結審、判決は四月二三日午後一時一五分から」と言うなり再び姿を消した。控訴審はものの五分もかからなかったわけだ。控訴理由書(付録に抜粋を掲載)にあるように、様々な資料をもとに在日米軍駐留経費の日本側負担の実態を明らかにした我々の論拠に対し、誠実に応えることもせず、実質六頁の駄文しか書けなかった一審判決に対して、「もうちょっと真面目にやれよ」という控訴への答えがこれである。裁判官とは実に悲しい職業だ。記録のために三人のお名前を掲載しておこう。

  裁判長 近藤 崇晴
  裁判官 合田 かつ子
  裁判官 宇田川 基

 日本の裁判に期待はなかったものの、ここまでひどいとは予想外であった。三権分立は民主主義の基本である。行政や立法機関が憲法に違反して、市民の基本的人権を脅かしているときには、司法は違憲立法審査権を行使し、違憲状態を速やかに解消する責任がある。しかるにこの体たらく。司法研修所では、研修生に自衛隊の体験入隊を実施し、基地内で朝夕の「日の丸」掲揚と降納時には「君が代」が流れる中、修習生も直立不動の姿勢をとった、とうことだ(三月二三日「しんぶん赤旗」報道)。これではな〜。行政の不正を正し、市民の権利を守る司法を取り戻すために、根本的な改革が必要だ。

 さて、どのような判決を出すであろうか。裁判官の知的水準が試されている。
(M)  


控訴審判決

 四月二三日 午後一時一五分
 東京高裁 八一三号法廷