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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
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第115号(2000年8月28日発行)

日米地位協定見直し沖縄県案(全文)

1 第2条関係(施設・区域の提供等)
(1)    日本国政府および合衆国政府は、日米合同委員会を通じて締結される個々の施設および区域に関する協定の内容について、関係地方公共団体から、住民生活の安全確保および福祉の向上を図るため要請があった場合は、これを検討する旨を明記すること。
(2)    日本国政府および合衆国政府は、前記の検討に際しては、関係地方公共団体の意見を聴取し、その意向を尊重する旨を明記すること。また、施設および区域の返還についての検討に際しても、関係地方公共団体の意見を聴取し、その意向を尊重する旨を明記すること。
(3)    日米合同委員会を通じて締結される個々の施設および区域に関する協定には、施設および区域の使用範囲、使用目的、使用条件等を記載する旨を明記すること。
2 第3条関係(施設・区域に関する措置)
(1)    合衆国軍隊は、施設および区域が所在する地方公共団体に対し、事前の通知後の施設および区域への立ち入りを含め、公務を遂行する上で必要かつ適切なあらゆる援助を与えること。ただし、緊急の場合は、事前通知なしに即座の立ち入りを可能にする旨を明記すること。
(2)    航空機事故、山火事等合衆国軍隊の活動に起因して発生する公共の安全または環境に影響を及ぼす可能性がある事件・事故については、施設および区域内で発生した場合においても、速やかに事件・事故に関する情報を関係地方公共団体に提供すること。また、災害の拡大防止のため、適切な措置を執る旨を明記すること。
(3)    合衆国軍隊の演習、訓練、施設設備等の諸活動の実施に対して、航空法等の日本国内法を適用する旨を明記すること。
3 第3条A(施設・区域の環境保全等)※新設
    下記の内容の環境条項を新設する旨を明記すること。
(1)    合衆国は、合衆国軍隊の活動に伴って発生するばい煙、汚水、赤土、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、または自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有するものとする。また、日本国における合衆国軍隊の活動に対しては、環境保全に関する日本国内法を適用するものとする。
(2)    合衆国軍隊は、施設および区域におけるすべての計画の策定に当たっては、人、動植物、土壌、水、大気、文化財等に及ぼす影響を最小限にするものとする。また、当該計画に基づく事業の実施前に、および実施後においては定期的に、当該事業が与える影響を、調査し、予測または測定し、評価するとともに、調査結果を公表するものとする。さらに、日米両政府間で、当該調査結果を踏まえ、環境保全上の措置について協議するものとする。
(3)    合衆国軍隊の活動に起因して発生する環境汚染については、合衆国の責任において適切な回復措置を執るものとする。そのための費用負担については、日米両政府間で協議するものとする。
4 第4条関係(施設の返還)
    合衆国軍隊が使用している施設および区域の返還に当たっては、事前に、日米両政府は、合衆国軍隊の活動に起因して発生した環境汚染、環境破壊および不発弾等の処理について、共同で調査し、環境汚染等が確認されたときは、環境浄化等の原状回復計画の策定およびその実施等の必要な措置を執ること。そのための費用負担については、日米両政府間で協議する旨を明記すること。
5 第5条関係(入港料・着陸料の免除)
(1)    民間航空機および民間船舶の円滑な定期運航および安全性を確保するため、合衆国軍隊による民間の空港および港湾の使用は、緊急時以外は禁止する旨を明記すること。
(2)    第5条に規定する「出入」および「移動」には、演習および訓練の実体を伴うものを含まない旨を明記すること。
6 第9条関係(合衆国軍隊構成員等の地位)
    人、動物および植物に対する検疫並びに人の保健衛生に関して、国内法を適用する旨を明記すること。
7 第13条関係(租税)
    合衆国軍隊の構成員および軍属並びにそれらの家族の私有車両に対する自動車税および軽自動車税について、民間車両と同じ税率で課税する旨を明記すること。
8 第15条関係(諸機関の管理等)
    第15条第3項を改正し、施設および区域内の諸機関が提供する役務についても、物品の販売の場合と同様に、日本人に対する役務の提供を制限する旨を明記すること。
(14頁から続き)
9 第17条関係(裁判権)
    合衆国の軍当局は、日本国の当局から被疑者の起訴前の拘禁の移転の要請がある場合は、これに応ずる旨を明記すること。 
10 第18条関係(請求権の放棄)
(1)    公務外の合衆国軍隊の構成員もしくは軍属、もしくはそれらの家族の行為または不作為によって損害が生じた場合において、被害者に支払われる損害賠償額等が裁判所の確定判決に満たないときは、日米両政府の責任で、その差額を補てんするものとし、補てんに要した費用負担については、両政府間で協議する旨を明記すること。
(2)    合衆国の当局は、日本国の裁判所の命令がある場合、合衆国軍隊の構成員または軍属に支払うべき給料を差し押さえて、日本国の当局に引き渡さなければならない旨を明記すること。
11 第25条関係(合同委員会)
    日米合同委員会の合意事項を速やかに公表する旨を明記すること。