【特集】
一坪反戦地主排除陳情採決問題
三月三○日、沖縄県議会は、県の外郭団体などの役職から一坪反戦地主らを排除せよとの陳情を賛成多数で採決した。陳情の内容は、思想・信条の自由を真っ向から否定し、「反戦平和」運動に対する敵意に満ちたものである。また、「国策」を絶対視し、逆らうものを排除しようという時代錯誤も甚だしい内容だ。一坪反戦地主会はじめ多くの団体・個人が抗議の声を上げている。沖縄県議会のこの歴史的汚点を記録するために本特集を組んだ。賛成した二六人の議員はもとより議会の名誉のためにも速やかな撤回を期待する。
県の外郭団体など、あらゆる県の機関から
「一坪反戦地主など」を役員から排除すべき件。
一 一坪反戦地主の土地所有の目的は、土地を経済的に使用する為のものでは無く、国の政策
を妨害する為のものであるから、憲法第十二条違反である。
二 「反戦平和」とは、米軍を日本から追い出し、自衛隊を無くして、日本を無防備にしてか
ら、民衆に暴動を起こさせ、日本を破滅に陥れようとする考えと同じである。
三 足を踏み鳴らし、拳は天を突き、怒号罵声で平和を叫んでも真の平和は訪れ無い。
四 平和祈念資料館監修委員、県公文書館役員、県教育委員などは特に歴史の公正を期する立
場から、「一坪反戦地主」のような人物は不適格者である。
五 県内には、正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。このような人達を差し置いて、保守
県政のリコールを企てたり、少なくとも県政を危ふくし、県民の恥となるような行動、言動
を繰り返して、てんとして恥じない「一坪反戦地主」などを有用し、県民の税金を無駄遣い
すべきでは無い。
『憲法第十二条 この憲法が、国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によ
って、これを保持しなければならない。また、国民はこれを乱用してはならないの
であって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負う。』 『憲法第二十九条 財産権はこれを侵してはならない。
A 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
B 私有財産は、正当な保障の下に、これを公共の為に用いることが出来る。』
[注] 『国民の持っている土地は、常に公共の福祉の為に利用させねばならない』の
意と解釈される。
以上のとおりであるので、県から給与、運営資金など何らかの資金の関わり合いの有る外郭
団体に於いては、一坪反戦地主や過去にその団体の一員であった者は、役員から即刻排除する
よう強く要請し、陳情書といたします。
平成十一年九月二十日
沖縄県議会
議長友寄信助殿
沖縄県政を糾す有識者の会
国旗国歌推進沖縄県民会議
会 長 恵 忠 久
(以下氏名略)
・自由民主党
翁長武志、翁長政俊、嘉数昇明、具志孝助、安里 進、小渡 亨、大工廻朝栄
高江洲義政、安次富修、池間 淳、伊良皆高吉、喜久山盛忠、渡久地健、宮平昌永治、仲里利信
・県民の会
浦崎唯昭、上原政英、幸喜 勝、宮城國男、平識昌一、金城繁正、平仲善幸
・新進沖縄
新垣哲司、上原吉二、外間盛善
・無所属
西銘恒三郎
抗議声明・決議・要請(関東ブロックのホームページに全文掲載)
- 沖縄県議会の「一坪反戦地主など」排除の陳情採択に抗議する決議
(沖縄から平和を呼びかける4・17集会 2000.4.17)
- 沖縄県議会は「一坪反戦地主など」の排除決議を撤回せよ
(派兵チェック編集委員会 2000.4.15)
- 沖縄県議会による「一坪反戦地主排除」の陳情書採択を糾弾する
(戦争協力を拒否し、米軍基地の沖縄内移設に反対する実行委員会 2000.4.13)
- 一坪反戦地主排除の陳情採択に対する抗議声明
(名護ヘリポート基地に反対する会 2000.4.6)
- 沖縄県議会の「一坪反戦地主などを排除する陳情」採決に対する抗議及び採決の取り消しを求める要請書 (自治労沖縄県本部 2000.4.4)
- 大分から沖縄県議会への採択撤回要請
(米軍基地と日本をどうするローカルNET大分・日出生台 2000.4.4)
- 一坪反戦地主排除の暴挙に対する抗議決議 (沖縄社会大衆党 2000.4.1)
- 第23回定期総会参加者の抗議声明 (沖縄県憲法普及協議会 2000.3.31)
- 抗議声明 (日本国民救援会中央本部 2000.3.31)
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