軍用地を生活と生産の場に!
 
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
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第101号(1999年4月6日発行)

政府は地主の声を聞け

建設省交渉の報告集会を開催

 二月九日、午後四時からの交渉に引き続いて行なわれた報告集会は、「審査請求をふっとばせ! と申し入れてきました」という元気のいい上原代表の挨拶で始まった。

 最初は「なぜ申し入れをするようになったのか」を中心に、反戦地主の有銘さんから大要次のような報告がされた。
 行政不服審査法は本来、市民が行政のやったことに対する不満があった場合に訴えることができる法律。同じ内閣での行政機関が不服申し立てすることなど予定されていないはずだ。こんなことあるはずないと思うことを、防衛施設局がやっている。

 憲法九条の精神からいって、本来強制使用できない軍用地をいまだに継続使用している。一九七一年の公用地法に始まって、手を変え品を変えして継続強制使用し、九七年の強制使用期限間際には特措法を改悪し、収用委員会での審理中でも使えることにした。この時、収用委員会が却下裁決しても建設大臣に不服申し立てすれば、その期間も使用できるということにした。

 歴史の証言として、いつか「あれは誤りだった」と言われるように、今のうちに立証しておかなければならない。その闘いを今日挑んだ。
 続いて安里さんから、

 ◆公開審理の最中に、自分たちに有利になるように再三再四ルールを変え強制使用してきた。それで却下されると行政不服審査法によって建設大臣に不服審査請求した。法の精神に背くことをしなければならないところに追い込まれたということだ! そこで地方分権委員会が、総理大臣の権限で接収できるように特措法を「改正」しなさいということを打ち出した。まさにファシズムの到来だ。

 "財産権・人権の尊厳等関係ない。軍事目的であれば、なにがなんでも使うんだ"と。これは、九五年以来高揚してきた反戦・平和の闘いに対する処分一沖縄処分である。

 ◆有事立法・周辺事態法はややもすりと、「法律は作られても、有事・周辺事態にならなければいいんじゃないか」と思う向きもある。しかし、法律はそういうものではない。最近政府が"戦争協力を地方自治体に強力に要請する"事例を提示したように、法が作られてしまえばそれにしばられる。危険な状態への逆戻りである。
 ◆建設大臣へ提出した意見書の中身は
1.行政不服審査法では、国(防衛施設庁)が国(建設大臣)に訴えることはできない。
2.地籍明確化法に基づいて地籍が明確化されていない以上、土地は収用できない。

3.要望
 イ.収用委員会の持っているすべての資料を取り寄せ、審査の材料に!
 ロ.公開審理を開いて、ロ頭で意見を述べる機会を!
 ハ.意見陳述の機会の十分な保障を!
 二.行政不服審査法二九条に基づく現地検証の実施を!(県収用委員会は米軍に立入りを拒否されている。今回は建設大臣が申し入れる。米軍は拒否できるか?)
 ホ.参加人の意見書の公害等調整委員会への提出を確実に!
 二.要望については文書回答を!
 最後に有銘さんから、
 ■知事選支援へのお礼と、負けたとはいえ三三〇、○○○票という過去最高の得票を無駄にせず闘い続けるとの決意表明と、
 ■統一地方選にかかわって、候補者に「ガイドライン関連法案どうするのか?反対なら一票入れる!」というような行動を起こしてほしい、

という行動提起がされた。
 さらに質疑応答の中で語られたのは
 ★那覇軍港・普天間基地の県内移設という条件つきの返還合意は「整理・縮小」ではなく、実はいずれも基地機強化のためのものである。
 ★軍民共用空港建設という稲嶺提案実現はありえない。弾薬の積み下ろの際には保安緩衝地帯を設けなければならない。
 ★那覇軍港の移転先にあげられている浦添市では、市民の会や一坪反戦地会の浦添ブロックが反対運動を起こしている。
 ★普天間代替の海上基地は立ち消えはしていない。与勝沖(津堅島も)作りたいという運動もある。もちろん反対運動もある。相手が出て来れば出て来るほど反対運動の輪も拡がる。
 
 ◆お知らせ◆
 関東ブロックでは特措法の再改悪(「地方分権推進一括法案」の中の一法案)反対の集会を四月九日夜開催する(同封のチラシを参照)。

 なお、関東ブロックも呼びかけ団体になっている四・一五新ガイドライン反対集会は日比谷野外音楽堂で四月一五日午後六時半開会。ぜひ参加を。