陳 情 書
県の外郭団体など、あらゆる県の機関から
「一坪反戦地主など」を役員から排除すべき件。
一 一坪反戦地主の土地所有の目的は、土地を経済的に使用する為のものでは無
く、国の政策を妨害する為のものであるから、憲法第十二条違反である。
二 「反戦平和」とは、米軍を日本から追い出し、自衛隊を無くして、日本を無
防備にしてから、民衆に暴動を起こさせ、日本を破滅に陥れようとする考えと
同じである。
三 足を踏み鳴らし、拳は天を突き、怒号罵声で平和を叫んでも真の平和は訪れ
無い(ママ)。
四 平和祈念資料館監修委員、県公文書館役員、県教育委員などは特に歴史の公
正を期する立場から、「一坪反戦地主」のような人物は不適格者である。
五 県内には、正しい歴史観を持つ有識者は豊富である。このような人たちを差
し置いて、保守県政のリコールを企てたり、少なくとも県政を危ふ(ママ)く
し、県民の恥となるような行動、言動を繰り返して、てんとして恥じない「一
坪反戦地主」などを有用し(ママ)、県民の税金を無駄遣いすべきでは無い。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
| 『憲法第十二条 この憲法が、国民に保障する自由及び権利は、国 |
| 民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。ま |
| た(ママ)、国民は(ママ)これを乱用(ママ)してはならな |
| いのであって、常に公共の福祉の為にこれを利用する責任を負 |
| う(ママ)。』 |
| 『憲法第二十九条 財産権はこれを侵してはならない。 |
| A(ママ)財産権の内容は、公共の福祉に適合するよ(ママ) |
| うに、法律でこれを定める。 |
| B(ママ)私有財産は、正当な保障(ママ)の下に、これを公 |
| 共の為に用い(ママ)ることが出来(ママ)る。』 |
| |
| [注]『国民の持っている土地は、常に公共の福祉の為に利用さ |
| せねばならない』の意と解釈される。 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以上のとおりであるので、県から給与、運営資金など何らかの資金の関わり合
いの有る外郭団体に於いては、一坪反戦地主や過去にその団体の一員であった者
は、役員から即刻排除するよう強く要請し、陳情書といたします。
平成十一年九月二十日
沖縄県議会
議長友寄信助殿
沖縄県政を糾す有識者の会
国旗国歌推進沖縄県民会議
会 長 恵 忠 久
役員代表 西 平 守 盛 真喜志 一朗太
瀬 島 秀 文 長 嶺 達 男
奥 茂 治 上 原 一 政
高 良 勇 當 山 正 範
前 森 正 一 照 屋 昇 雄
以下略
陳情採択に賛成した沖縄県議会議員一覧
一坪反戦地主会・声明(2000.3.30)
声明・決議等