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・普天間飛行場及び那覇港湾施設に係る審理(第2回目)
・伊江島補助飛行場、キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・シールズ、トリイ通信施設、キャンプ瑞慶覧及び陸軍貯油施設、以上、7施設についての審理(第1回目)

2003年8月21日    
沖縄市民会館     

○当山会長 
 これより那覇防衛施設局長から平成14年7月31日付けで裁決申請及び明渡裁決申立てのあった伊江島補助飛行場、キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・シールズ、トリイ通信施設、キャンプ瑞慶覧及び陸軍貯油施設、以上7施設についての第1回審理、並びに平成13年8月16日及び平成14年5月22日付けで裁決申請及び明渡裁決申立てのあった普天間飛行場及び那覇港湾施設にかかる第2回審理を開催いたします。

 はじめに、審理を行う収用委員の紹介をいたします。私は、会長の当山尚幸です。会場の皆さんから向かって左側、渡久地政實会長代理です。大城宏子委員。それから右が比嘉堅委員。浦崎直彦委員。玉城辰彦委員です。

 本日の審理の進め方ですが、最初に那覇防衛施設局から伊江島補助飛行場、キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・シールズ、トリイ通信施設、キャンプ瑞慶覧及び陸軍貯油施設に係る裁決申請及び明渡裁決申立て理由等について説明をしていただきます。
  
 この伊江島補助飛行場など7施設に係る防衛施設局の説明に対する土地所有者及び関係人からの意見については、次の回以降の公開審理において進めて述べていただきますのでご承知おきいただきたいと思います。
 
 その後、前回行いました普天間飛行場及び那覇港湾施設に関する土地所有者の方々からの防衛施設局に対する求釈明の申し立てがございますので、それに対する那覇防衛施設局の説明をいただこうと思っております。
 
 折をみていったん休憩しまして、休憩のあとさらに進行を進めてまいりたいと思っております。
 
 ここで審理進行についてお願いがございます。意見の陳述者は私から指名しますので、指名された方のみ意見を述べてください。勝手に意見を述べないようにお願いいたします。また、審理記録作成のため必要ですので、意見陳述者及び説明者はマイクを使用し、土地所有者の方々は、自己の権利にかかる施設名及び氏名を述べていただきたいと思います。那覇防衛施設局の方は職名及び氏名を述べてから意見陳述または説明を行ってください。
  
 審理におきましては、携帯電話等で審理の障害になることがございますので、あらかじめ電源を切っていただきたいと思います。それから、定められた場所以外には立ち入らないようにお願いしたいと思います。それと入場時に審理会場における注意事項を配布しておりますので、改めてご確認お願いいたします。あらかじめ通知申し上げたとおり、本日の審理は午後4時までとなっておりますので、審理がスムーズに進行できるように皆さんのご協力をお願いしたいと思います。

  それでは、那覇防衛施設局から伊江島補助飛行場など7施設に係る申請理由を説明していただきます。

○大澤施設部長(起業者側)  

 私は、那覇防衛施設局施設部長の大澤和久と申します。ただいまから、起業者側を代表して申請理由等について申し上げます。
  
 駐留軍の用に供するため、駐留軍用地特別措置法と略称して申し上げておりますけれども、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における駐留軍の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法に基づき、貴収用委員会から使用の裁決を得て使用している土地のうち伊江島補助飛行場、キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・シールズ、トリイ通信施設、キャンプ瑞慶覧、及び陸軍貯油施設の一部土地について、平成15年9月2日にその期間が満了いたします。これら土地は引き続き駐留軍の用に供する必要がある土地で、その所有者との合意を得て使用できる見込みのないものであることから、平成14年7月31日、貴収用委員会に使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てを行ったところであります。

  以下、その申請理由等について陳述いたします。
  
 まず、裁決申請の理由について申し上げます。
  
 日米安全保障体制は我が国を含むアジア・太平洋地域の平和と安定を確保するために必要不可欠な枠組みとして機能しており、また、我が国への駐留軍の駐留は我が国の安全並びに極東における平和及び安全の維持に今後とも寄与するものであります。日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の目的達成のため、我が国に駐留する駐留軍の存在は、日米安全保障体制の中核をなすものであり、また、我が国に駐留する駐留軍の活動の基盤となる施設及び区域を円滑かつ安定的に提供することは、我が国の条約上の義務であります。駐留軍に施設及び区域として提供する必要がある民公有地については、土地所有者の方々との合意により、使用権原を取得することが基本と考え、土地所有者の方々との合意に努めておりますが、合意が得られない場合には、条約上の義務を履行するため、やむを得ず駐留軍用地特措法に基づき、使用権原を取得しております。

 平成15年9月2日に貴収用委員会の裁決による使用期間が満了する伊江島補助飛行場等7施設の一部土地については、土地所有者との合意が得られるよう努めたところでありますが、合意を得ることができなかったことから、平成14年1月30日、駐留軍用地特措法に定める使用権原取得の手続きを開始し、同年5月10日、内閣総理大臣の使用の認定を得て、同年7月31日、貴収用委員会に使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てを行ったものであります。

 次に、裁決申請までの手続きについて申し上げます。

 @ 那覇防衛施設局長は、伊江島補助飛行場等7施設の一部土地の平成15年9月3日以降の使用について、土地所有者の方々との合意が得られなかったことから、平成14年1月30日、駐留軍用地特措法第4条の規定に基づき、土地所有者及び関係人の方々に対し意見照会を行ったうえ、同年3月20日、これら土地について、防衛施設庁長官及び防衛庁長官を通じ、内閣総理大臣に使用認定申請等を提出いたしました。

 A これら土地については、同年5月10日、駐留軍用地特措法第5条の規定に基づき、内閣総理大臣の使用の認定が行われ、同法第7条第1項の規定に基づき、その旨の那覇防衛施設局長への通知及び官報告示が行われました。

 B 那覇防衛施設局長は、内閣総理大臣の使用の認定の通知を受け、同年5月16日、土地所有者及び関係人の方々に対し、使用の認定があったこと、並びに使用しようとする土地の所在、種類及び数量を通知するとともに、駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法第28条の2の規定に基づき、補償等についてお知らせをいたしました。
  また、那覇防衛施設局長は、同年5月31日、駐留軍用地特措法第7条第2項の規定に基づき、使用しようとする土地の所在、種類及び数量を官報で報告するとともに、沖縄タイムス及び琉球新報に官報に掲載されていること及び土地の所在する市町村内の公民館等において公告することを掲載するとともに、土地等の調書及び図面を当該使用認定に係る土地の所在する市町村内の公民館等7箇所において、縦覧を開始したところであります。

 C 那覇防衛施設局長は、内閣総理大臣の使用の認定後、駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法第36条第2項の規定に基づき、土地調書及び物件調書の作成のため、平成14年6月5日、土地所有者76名及び関係人11名に対し、文書により土地の所在する市町村内の公民館等において、同月29日及び30日に、立会い及び署名押印することを求めたところ、土地所有者2名及び関係人3名が立会い及び署名押印を行い、土地所有者74名及び関係人8名は立会い及び署名押印を行いませんでした。

 このことから同年7月2日、那覇防衛施設局長は駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法第36条第4項の規定に基づき、内閣総理大臣に立会い及び署名押印することを求め、同月8日、内閣総理大臣は立会い及び署名押印する者を指名し、同月12日指名された者が土地調書及び物件調書に署名押印して、同調書を作成いたしました。
 なお、土地調書に添付した実測平面図は、平成13年6月及び8月に測量専門業者に発注し、いわゆる地籍調査作業により、現地において調査測量した成果に基づき、同年9月から10月までの間に作成いたしました。
   手続き対象土地の大部分は、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法に基づく位置境界明確化手続きを完了しており、また、同手続きを完了していない一部土地については、その位置境界明確化作業を通じ、現地に即して特定できる状態になっております。

 D 那覇防衛施設局長は、前述のとおり駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法所定の裁決の申請に必要な手続き及び書類の作成を了したことから、平成14年7月31日、貴収用委員会に対し、本件土地の使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てを行ったところであります。
   裁決申請までの手続きについては、以上のとおりであります。

 次に、裁決申請に係る施設及び土地の概要について申し上げます。

 伊江島補助飛行場等7施設の使用の裁決の申請に係る、土地所有者総数は76名、筆総数は142筆、合計面積は26万7,557.11uであり、当該裁決申請した土地は、それぞれの施設全体と有機的に一体として機能しているもので、その状態は、平成15年9月3日以降も何ら変わるものではありません。このことから、これら土地は、同年9月3日以降も土地所有者への返還が可能となるまでの期間、引き続き当該施設の用地として使用する必要があるため、当該土地の所有者に対し賃貸借契約による使用を依頼しましたが、土地所有者の方々の合意を得ることができなかったことから、平成14年7月31日、貴収用委員会に使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てを行ったところであります。

 これら土地の裁決申請に係る概要は、次のとおりであります。
 以下、施設名、その所在する市町村名、施設の概要、所有者数、筆数、使用しようとする土地の実測面積及び使用の方法の順に申し述べます。

 @ 伊江島補助飛行場は、伊江村に所在し、現在、海兵隊キャンプ・バトラー基地司令部管理のもと、海兵隊等の部隊が使用し、使用の裁決の申請を行った土地の所有者数は40名、筆数は92筆、面積は23万2,746.94uであり、空対地射爆撃訓練場、短距離離着陸訓練場及びパラシュート降下訓練場用地として使用します。

A キャンプ・ハンセンは、恩納村、金武町等に所在し、現在、海兵隊キャンプ・バトラー基地司令部管理のもと、第3海兵遠征軍第3海兵師団第12海兵連隊、第3海兵遠征軍第3役務支援群第3医療大隊及び第9工兵支援大隊が使用し、使用の裁決の申請を行った土地の所有者数は5名、筆数は12筆、面積は5,984.48uであり、事務所・隊舎地区の隊舎敷地、事務所敷地、隊舎用地及び修理工場敷地等並びに訓練場地区の訓練場用地として使用します。

 B 嘉手納弾薬庫地区は、沖縄市、読谷村、嘉手納町等に所在し、現在、第18航空団第18整備群司令部及び海兵隊キャンプ・バトラー基地司令部管理のもと、第18航空団第18整備群第18弾薬中隊、海軍兵器部、陸軍第505燃料補給大隊等が使用し、使用の裁決の申請を行った土地の所有者数は14名、筆数は8筆、面積は5,469.81uであり、弾薬庫保安用地として使用します。

 C キャンプ・シールズは、沖縄市に所在し、現在、在沖米海軍艦隊活動司令部及び第18航空団第18施設群管理のもと、海軍機動建設大隊等が使用し、使用の裁決の申請を行った土地の所有者数は1名、筆数は1筆、面積は1,473.03uであり、倉庫及び駐車場敷地として使用します。
 D トリイ通信施設は、読谷村に所在し、現在、陸軍第10地域支援群司令部管理のもと、特殊部隊第1大隊、第58通信大隊等が使用し、使用の裁決の申請を行った土地の所有者数は2名、筆数は2筆、面積は983.55uであり、電磁障害除去地として使用します。
 E キャンプ瑞慶覧は、宜野湾市、北谷町及び北中城村に所在し、現在、海兵隊キャンプ・バトラー基地司令部管理のもと、第3海兵役務支援群第3支援大隊、第1海兵航空団司令部、陸軍第58通信大隊司令部等が使用し、使用の裁決の申請を行った土地の所有者数は11名、筆数は19筆、面積は1万5,117.05uであり、住宅地区の家族住宅敷地及び用地、駐車場敷地、道路敷地、倉庫用地、資材置き場敷地等及び隊舎・倉庫・工場地区の通信隊隊舎用地、道路敷地及び駐車場敷地、倉庫敷地、資材置き場用地及び排水路敷地、グラウンド敷地、教会用地及び排水路敷地等並びに厚生施設地区の駐車場敷地、道路敷地及び売店敷地として使用します。

 F 陸軍貯油施設は、北谷町等に所在し、現在、陸軍第10地域支援群司令部管理のもと、第505燃料補給大隊が使用し、使用の裁決の申請を行った土地の所有者数は3名、筆数は8筆、面積は5,782.25uであり、貯油タンク用地として使用します。

 次いで、使用期間について申し上げます。
 日米安全保障体制は、我が国を含むアジア・太平洋地域の平和と安定を確保するために必要不可欠な枠組みとして機能しており、また、我が国への駐留軍の駐留は、我が国の安全並びに極東における平和及び安全の維持に今後とも寄与するものであります。したがって、日米両国政府とも日米安全保障条約を終了させることは全く考えておらず、駐留軍の駐留は、今後、相当長期間にわたるものと考えられ、その活動基盤である施設及び区域も、今後、相当長期間にわたり使用されると考えられます。このため、那覇防衛施設局長は平成14年7月31日、伊江島補助飛行場等7施設の一部土地について、今後とも円滑かつ長期にわたり安定的使用の確保を図る必要があることから、使用期間を平成15年9月3日から10年間として裁決申請したものであります。以上が、使用期間についてであります。

  次に、損失補償金について申し上げます。
@ 損失補償金は、駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される土地収用法第71条の規定に基づき、使用しようとするそれぞれの土地の面積に、地代単価を乗じて算出した金額に、複利年金現価率7.7217を乗じて算出いたしました。

A 地代単価は、不動産鑑定士に平成14年5月10日の使用認定時の土地の正常賃料の鑑定評価を依頼し、その評価額といたしました。

B 複利年金現価率は、10年間の使用期間に係る年利率を5%として算出いたしました。

 次に、権利取得の時期について申し上げます。
 裁決申請書に記載した権利取得の時期及び明渡申立書に記載した明け渡しの期限は、平成15年9月3日であります。

  以上、陳述したとおり、伊江島補助飛行場等7施設の一部の土地については、現在、施設及び区域として駐留軍の用に供している土地で、引き続き駐留軍の用に供する必要のあるものでありますが、平成15年9月3日以降の土地の使用について、土地所有者の方々との合意が得られなかったことから、同日以降の使用権原を確保するため、駐留軍用地特措法に基づく手続きを進め、平成14年7月31日に本裁決の申請及び明渡裁決の申立てを行ったものであります。これら土地は、裁決申請から1年以上が経過している現状にあることから、当局としては、貴収用委員会が厳正な審理の上、一日も早く使用の裁決及び明渡裁決がなされることを切にお願いするものであります。以上でございます。


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