沖縄県 第四準備書面


平成七年(行ケ)第三号
職務執行命令裁判請求事件


                    原 告   内 閣 総 理 大 臣
                          橋  本  龍  太  郎

                    被 告   沖  縄  県  知  事
                          大  田   昌  秀


    被 告 第 四 準 備 書 面



一九九六年二月二三日


                         右被告訴訟代理人
                         弁護士  中 野 清 光
                          同   池宮城 紀 夫
                          同   新 垣   勉
                          同   大 城 純 市
                          同   加 藤   裕
                          同   金 城   睦
                          同   島 袋 秀 勝
                          同   仲 山 忠 克
                          同   前 田 朝 福
                          同   松 永 和 宏
                          同   宮 國 英 男
                          同   榎 本 信 行
                          同   鎌 形 寛 之
                          同   佐 井 孝 和
                          同   中 野   新
                          同   宮 里 邦 雄

                         右被告指定代理人
                          同   高 山 朝 光
                          同   宮 城 悦二郎
                          同   粟 国 正 昭
                          同   大 浜 高 伸
                          同   山 田 義 人
                          同   垣 花 忠 芳
                          同   兼 島   規
                          同   宮 城 信 之
                          同   比 嘉   靖
                          同   仲村渠 重 政
                          同   上 原 貴 志

福岡高等裁判所那覇支部 御中

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                        目      次
第一 「第三 沖縄における基地形成史」について・・・・・・・・・・・・一
第二 「第四 米軍基地の実態と被害」について・・・・・・・・・・・・・二
第三 「第四、六 米軍基地に起因する女性の人権侵害」について・・・・・四
第四 「第四、七 基地に侵害される子どもの権利」について・・・・・・・五
第五 「第五 安保堅持論への批判」について・・・・・・・・・・・・・一〇
第六 「第七 米軍基地問題に対する県の対応と二一世紀への展望」
        について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一〇
第七 「第八 米軍基地のもたらす違憲状態」について・・・・・・・・・一〇
第八 「第九 駐留軍用地特措法に基づく本件立会・署名を求める
        ことの違憲・違法性」について・・・・・・・・・・・・・・・・一四

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  被告が、「被告第三準備書面」で主張した以下に指摘する事実は、いずれも本
件立会・署名の違憲性・違法性かつ地方自治法一五一条の二の各要件の該当性の
判断にかかる事実である。
 よって、被告は原告に対し、以下の各事実について具体的にかつ明確に認否す
るよう強く要求する(なお、以下列記する項目は、被告第三準備書面の項目及び
ページを列挙する)。

第一  「第三 沖縄における基地形成史」について
   被告は、被告第三準備書面の第三項において(八八〜一四六頁)、沖縄の
    米軍基地が違法に形成されてきた過程について、具体的な事実を摘示して主
    張した。
     よって、原告において、被告の主張する事実について、具体的な認否をす
    ることを求める。
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   とりわけ、第三、二6二において、布告二六号に関し、地主と米軍の間に
    暗黙の合意「黙契」は成立せず、同布告を根拠とする土地接収、使用は違法
    であると主張した点について(一三五〜一三六頁)、明確な認否をされたい。
第二  「第四 米軍基地の実態と被害」について
  一  右項目のうち「一  米軍基地の概況」のうち一九九四年三月末(本土は一
    九九四年一月一日現在)の米軍専用施設の返還状況(施設面積)について被
    告は、
        本土  八〇六〇ヘクタール(五九・一パーセント減少)
        沖縄  二万三七三九ヘクタール(一四・九パーセント減少)
    と主張したが(一四八頁)、原告はそれを認めるのか否か認否を求める。
      及び、「一  米軍基地の概況」の「1  在沖米軍施設の全国比率」の「・
    ・・他の都道府県に比べて過重な基地の負担を強いられている」(一四八頁)
    との被告の主張事実を認めるのか否か明らかにされたい。
  二  被告は、被告第一準備書面の「第五、三  環境破壊」(四六頁以下)にお
    いてその骨子を主張し、原告は、それに対し原告第一準備書面において(二
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    四頁以下)次のとおり認否している。
      「嘉手納飛行場内において昭和六一年にPCB漏出事故が発生していたと
    いう報道が平成四年二月にされたこと、キャンプ・ハンセン内の実弾演習の
    着弾地周辺に山肌をむき出した部分があり、また射撃演習により原野火災が
    発生したことがあること、キャンプ・ハンセン内を流れる河川から赤土の流
    失が認められること、嘉手納飛行場及び普天間飛行場の周辺で航空機による
    騒音が発生し、付近住民の生活環境に影響を及ぼしていること、沖縄県が被
    告主張のように騒音測定を行っていること及び沖縄県の発表した騒音測定結
    果の数値の中に環境基準を上回るものがあったことは認め、その余は不知な
    いし争う。」
      被告は、その第三準備書面(一六二頁以下)において、より詳細に事実を
    摘示、主張したので、それらに対して逐一認否することを求める。
  三  「四  振興開発の阻害」の被告主張「このように、沖縄振興開発計画にお
     いては、本県における米軍の施設及び区域の大半が、本県の振興開発上重要
     な地域に存在しているため、地域の振興開発及び県土の均衡ある発展を図る
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     上で大きな制約となっていることを自明のこととしている。
   具体的には、(1)都市再開発や環境整備を推進する上の障害(2)道路交通体系整
   備上の障害(3)住宅や公園整備上の障害(4)企業誘致や工業誘致の対象となる工
   業用地の確保の障害(5)農業の衰退や荒廃の原因であると同時に農業振興上
   の障害(6)自然公園や自然環境保全施策上の障害等である。」(一六七〜一六
   八頁)
      右被告の主張に対し具体的に認否を求める。
  四  「2  市町村の振興開発の阻害」(一六八頁以下)について、被告は、那
    覇市、沖縄市、読谷村及び宜野湾市の各市町村における米軍基地の存在によ
    る振興開発に対する阻害を具体的に述べたので、それらに対する認否を具体
    的に求める。
  五  「五  行政事務の過重負担」(一七九頁以下)についても、被告は具体的
    に主張しているので、それらに対する具体的認否を求める。
第三  「第四、六  米軍基地に起因する女性の人権侵害」について
  一  同項記載の米兵による性犯罪の各事実の存否、内容及び件数について、具
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    体的に認否を求める。
  二  マッキー米太平洋軍司令官の発言の有無とその後の経過を明らかにされた
    い。
第四 「第四、七 基地に侵害される子どもの権利」(一八九頁以下)について
 一 被告は、同書面の第四項、七において、沖縄における米軍基地の存在が如
    何に子どもの権利を侵害しているかについて、具体的事実に基づいて主張を
    した(一八九〜二二二頁)。        
      一九九五年九月に発生した米兵の少女に対する暴行事件に端を発して、米
    軍基地の整理、縮小を求める県民世論が一挙に顕在化した事実が如実に示し
    ているように、米軍基地に起因する子どもの権利の侵害は、在沖米軍基地の
    公益性を否定する重大な事由の一つであり、本訴訟において避けることの許
    されない重要争点である。
      よって、原告において、個別的、具体的に認否をされたい。
   以下、特に明確な認否を求める点を指摘するので、原告においては、誠実
  に認否をされたい。
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 二  「実弾砲撃演習」に関して、次の点を認否されたい。
  1 中川小学校は、演習の度に、発射音、炸裂音、はげしい振動におそわれ、
      授業に大きな支障をきたしているという主張について(一九一頁)
  2  喜瀬武原小中学校からは、実弾演習や米兵のヘリによる宙吊り訓練など
      がよく見られ、子どもたちの教育環境が悪影響を受けているという主張に
    ついて(一九二頁)
 三  「パラシュート降下訓練」に関して、「施設外落下事故が跡を絶たず」
    「子ども達は、演習の毎に生命すら危険に脅かされている」(一九三頁)と
    い主張について認否されたい。
 四  「嘉手納飛行場」の騒音被害に関して、次の点を認否されたい。
  1  「嘉手納飛行場に配備された飛行機は、日常的に子どもたちの通学する
      学校や居住する住宅地域の上を飛行し、子どもたちは常に墜落による惨事
      への恐怖、生命の危険にさらされている」(一九四頁)という主張について
  2 第四項、七3三1において主張した(一九四〜一九八頁)、米軍の演習
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      の態様並びに騒音レベルの数値及び記録回数について
  3 「住民は、異常なまでの騒音のため、一時的聴力損失の被害を被り、さ
      らに、騒音の常態化のため慢性的な難聴になるなど、騒音によって直接健
      康を損なわれている。また、騒音は、単なる不快感を超えて、頭痛、肩凝
      り、目眩、疲労等の諸症状をもたらしている。さらに、騒音による精神的、
      心理的ストレスは、血圧や心臓等の循環器系の機能、胃腸などの消化器系
      の機能にも大きな影響を与えている」(一九九頁)という主張について
  4 嘉手納飛行場の騒音により、住民に深刻な睡眠妨害が生じているという
      主張について(一九九〜二〇〇頁)
  5 「住民は騒音の不快感、墜落や落下事故への恐怖感等の情緒的被害を受
      け、かかる情緒的被害は、精神的ストレスとなって、ノイローゼその他の
      精神神経症状をもたらしている」(二〇〇頁)という主張について
  6 「騒音下におかれた住民は、会話、テレビ・ラジオの視聴等も妨害され、
      その騒音の悪影響は生活の全てに及んでいる」(二〇〇頁)という主張に
      ついて
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  7 「(騒音のために)授乳中の乳児は、乳首を放す、寝ていても手足をば
      たつかせる、あるいは泣き出すといった反応を示し、幼児も、満足に睡眠
      がとれない、おびえて泣き叫ぶなどの生理的悪影響を被っている」(二〇
      一頁)という主張について
  8 第四、七3三3において主張した、騒音被害に関する具体的数値につい
      て(二〇一〜二〇四頁)
  9 騒音による授業のロスは甚だしく、生徒の義務教育期間中の騒音による
      学習権の侵害には、はかり知れないものがあるという主張について(二〇
      三頁)
  10  第四、七3三4において、騒音は、成長過程にある子どもの精神的発育、
      性格形成上に看過することのできない悪影響を及ぼしていると主張した点
      について(二〇四〜二〇六頁)
  11  学校教室の防音工事によっても、騒音を完全に防止することはできない
      という主張について(二〇六〜二〇七頁)
  12  騒音のため、窓を閉めきった防音教室による授業を強いられるため、生
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      徒の健康が阻害されているという主張について(二〇七〜二〇九頁)
  13 「防音工事は、子ども達の教育環境についての解決になっていない」
      (二〇九頁)という主張について
 五  「普天間飛行場」における凄まじいばかりの騒音の影響は市街全域に及び、
    普天間基地周辺の学校環境を破壊しているという主張(二一一〜二一二頁)
    について認否されたい。
 六  被告は、第四、七5において、米軍基地による子どもの権利侵害について
    主張しているが(二一二〜二二二頁)、各事項毎に個別的な認否をされたい。
   特に、次の主張については、明確に認否されたい。
  1 「軍事基地の存在は子どもたちの平和的生存と発達の権利を日常的に侵
      害している」(二二〇頁)という主張について
  2  「沖縄県において、子ども達の権利侵害が生じているのは、沖縄県への
      基地の集中によるものである。」「子どもの成育・教育環境が基地に隣接
      せざるを得ず、基地の直接影響下に置かれている」(二二〇頁)という主
      張について
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第五  「第五 安保堅持論への批判」(二二三頁以下)について
  一  米軍のパナマ侵攻、湾岸戦争等の軍事行動展開の一部には、沖縄をはじめ
    在日米軍基地がその出撃基地として使われ、これは日米安保条約六条の「極
    東の範囲」をはるかに越えるもので、明確な日米安保条約違反である。
      そして、本年四月に予定されている日米共同宣言はこの既成事実を追認し、
    アメリカの世界戦略に日米安保体制をリンクさせる「安保再定義」を目論む
    ものである(二二三〜二二四頁)との主張事実について認否を求める。
  二  右「安保再定義」は、沖縄への米軍基地のシワ寄せ、超過密状態を恒久的
    に固定化しようとするものである(二三三頁)との主張事実について認否を
    求める。
第六  「第七  米軍基地問題に対する県の対応と二一世紀への展望」(二五七頁
    以下)について
      右被告の主張については、原告は何ら認否反論をしていないので、具体的
    に認否を求める。
第七  「第八 米軍基地のもたらす違憲状態」(二八五頁以下)について
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  一  被告は、右第八、一、6において個別、具体的な侵害行為を列挙して平和
    的生存権が侵害されていることを主張しているが(三一二頁以降)、それら
    に対して個別に認否を求める。
  二  被告は、右第八、二において「国土の〇・六%の面積しかない沖縄県に全
    国の約七五%もの米軍基地(米軍専用施設)を置くということは、明らかに
    沖縄県にのみ米軍基地の過重な負担を強い、他の都道府県と差別して不平等
    に取り扱うものである」(三三七頁)と主張しているが、それを認めるのか
    否か明らかにされたい。
  三  同じく被告主張の「国が米軍に基地を提供するために、沖縄県内の国有地
    を米軍に使用させること、公有地を借用して米軍に提供すること、民有地を
    借用して米軍に提供すること、そして駐留軍用地特措法によって民有地に強
    制的に使用権原を設定してこれを米軍に提供すること等々が、平等原則に違
    反する各行為なのである。」(三三九頁)
      右の点について、原告は認めるのかどうか明らかにされたい。
  四  同じく被告の主張「沖縄県に米軍基地が集中しているのは、米軍による沖
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    縄占領、それに引き続く土地の囲い込み、銃剣とブルドーザーによる土地の
    強制的な取り上げという歴史的な経緯によるものであって、地理的な理由に
    よるものではない。」(三四一頁)
      右の点について、原告は認めるのかどうか。
  五  同じく被告の主張(不平等な扱いについて)「国が説明する理由はいづれ
    も、合理的なものではない。そして、この不平等状態を合理的に説明できる
    理由は全くない。」(三四二頁)
      右の点について、原告は認めるかどうか。
  六  「第八、三  財産権の侵害」について
    被告は、第八、三において(三四二〜三八〇頁)、米軍基地提供のために
    個人所有の土地を強制使用することが、憲法二九条で保障された財産権を侵
    害するものであることについて主張した。本訴訟においては、事実関係はも
    とより、法律の解釈自体が争われているのであるから、原被告間における法
    律解釈の相違点を確認することは、争点を明確にして充実した審理を行うた
    めに必要不可欠である。よって、原告において、事実についての主張は当然
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    として、被告の法的主張についても、一つ一つ丁寧に認否されたい。
   特に、次の主張については、明確に認否されたい。
   1 「日米安保条約上、日本国は、所有者の意思に反してまで土地の使用権
       原を取得して、米軍に施設・区域として現実に使用させなければならない
       義務を負わない」(三六七頁)という主張について
   2 「国土整備、都市計画、自然保護、産業、教育、学術研究、関係住民に
      及ぼす影響、その他公共の福祉に及ぼす影響等に照らして、土地の返還を
      求める必要性が高い場合には、国は返還を求めることができる」(三七四
      頁)という主張について
   3 「米軍基地が付近住民の権利を不法に侵害している場合には、日本国が
      使用許可を取り消し、当該施設・区域の返還を求めることができる」(三
      七五頁)という主張について
   4 「(施設・区域について)米軍は、基地周辺住民の人権、権利を違法に
      侵害しない限度での使用を認められている」(三七六頁)という主張につ
      いて
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   5  「飛行機の爆音や実弾演習等によって、住民の平和的生存権や人格権、
      子どもの生存と発達の権利等が違法に侵害されるなど、様々な基地被害が
      頻発しており、米軍が使用条件を遵守していない」(三七六〜三七七頁)
      という主張について
   6 「米軍基地使用のために、特定の個人の土地を五〇年以上にわたって強
      制使用することは、土地所有権に対する最小限度の制約を超えるものであ
      る」(三八〇頁)という主張について
     この被告の主張を争うのであれば、原告は、何年間の強制使用まで許さ
      れると考えているのかを明らかにされたい。
第八  「第九 駐留軍用地特措法に基づく本件立会・署名を求めることの違憲・
    違法性」について
      以下被告主張の各事実について認否を求める。
  一  米国防省は、米国議会に「わが国の陸軍、空軍、海軍、海兵隊の在日基地
    は、アジア太平洋における米国の最前線の防衛線を支えている。これらの軍
    隊は、遠くペルシャ湾にも達する広範囲の局地的、地域的、さらに超地域的
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    な緊急事態に対処する用意がある。」との内容の「日米間の安全保障につい
    ての報告」を提出したという事実(三九八頁)
  (以下、第九、二  駐留軍用地特措法を本件各施設の使用のために適用するこ
  との違憲性の項)
  二  現在の政府見解が、集団的自衛権の行使が憲法上否定されているとしてい
   ること(四〇九頁一行)
  三  日本政府統一解釈の存在と内容について(四一〇頁一〇行目及び四一一頁
   一一行目)
  四  ヴェトナム戦争における在沖米軍基地の活動について(四一二頁五行〜同
    一〇行)
  五  湾岸戦争における在日とりわけ在沖米軍基地の活動の事実(四一二頁一一
    行〜四一三頁八行)
  六  その他の在沖米軍基地の極東以外での活動の事実(四一三頁九行〜同一五行)
  七  ワインバーガー国防長官の上院発言(四一四頁七行〜四一五頁六行)
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  八  在沖米四軍調整官の発言の事実(四一五頁七行〜同九行)
  九  日米安保「再定義」の協議の存在とその経過(四一六頁一一行〜四一七頁
    四行)
  一〇  一九九五年一一月に発表される予定であった日米共同宣言案の内容につ
    いて(四一七頁八行〜四一八頁八行)
  一一  東アジア戦略報告の存在とその内容について(四一八頁九行〜四二〇頁二
     行)
  一二  日米安保報告書の存在と内容について(四二〇頁三行〜四二一頁一二行)
  一三  在日米軍基地の実態と安保「再定義」の内容について(四二二頁二行〜
      同六行)
  一四  戦後五〇年の間に在沖米軍基地が攻撃の危険にさらされてきた事実(四
      二三頁一三行〜四二五頁四行)
  一五  在沖米軍基地の周辺住民への被害の事実(四二五頁五行〜同九行)
  一六  嘉手納飛行場における騒音公害が周辺住民の人格権を侵害している事実
      (四二八頁二行〜同六行)
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  (以下、第九、三2 強制使用認定の要件についての項) 
  一七  駐留軍用地特措法三条にいう「駐留軍」とは、「アメリカ合衆国の陸軍、
      空軍及び海軍」を意味すること(四四一〜四四三頁)
  一八  駐留軍用地特措法三条にいう「軍の用に供する」とは、日米安保条約六
      条に掲げる軍隊駐留の目的を遂行するうえで必要なものであることを意味
      すること(四四四頁)
  一九  駐留軍の駐留目的は「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際
      の平和及び安全の維持に寄与する」ことに限定されていること(四四六頁)
  二〇  極東の意義について、一九六〇年二月二六日の政府統一解釈があり、そ
      の内容は被告主張のとおりであること(四四七頁)
  二一  一九七九年八月の「フォートレス・ゲイル」演習へ沖縄駐留海兵隊が参
      加したこと(四四七頁)
  二二  被告主張の「アメリカ議会予算局の公式文書」の存在と内容について
    (四四七頁)
  二三  一九九一年の湾岸戦争へ沖縄駐留海兵隊八〇〇〇人が参加したこと(四
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      四七頁)
  二四  一九九二年のソマリア上陸作戦へ沖縄駐留海兵隊五六〇人が派遣され
    たこと(四四七頁)
 二五  昨年二月二〇日の日米首脳会談で発表が予定されていた日米共同宣言案
      に、被告が四四九頁で主張している内容が記載されていること(四四九頁)
  (以下、第九、三3  瀬名波通信施設における本件強制使用認定の違法性につ
    いての項)
  二六  新垣昇一所有の本件土地について、本件土地は実際に事務所用地として
      使用されていないこと、本件土地は、ほぼ真四角の形態が、フェンスによっ
      て三角形の形に分断されていた状況であったが、数年前、フェンス外の三
      角形の部分は返還されたが、フェンス内の三角形の部分が本件強制使用認
      定されたこと、フェンス外の三角形の部分が返還されても、右新垣は、土
      地の有効利用ができないこと、フェンス内の三角形の土地の右新垣への返
      還は容易である事実(四七一〜四七二頁)
  二七  米軍による本件各土地の強制使用及び瀬名波通信施設の存在が、読谷村
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      の効果的な土地利用計画の遂行を妨げている事実(四七二〜四七三頁)
  (以下、第九、三4  嘉手納弾薬庫地区における本件強制使用認定の違法性に
    ついての項)
  二八  本件各土地のうち一筆は、フェンス付近に存し、弾薬庫から一キロメー
    トル以上離れている事実(四七五頁)
  二九  本件各土地のうち一筆は、嘉手納ロータリーから沖縄市池武当に通ず
        る県道に接し、弾薬庫からはるかに離れたところに位置している事実
        (四七七頁)三〇  本件各土地の強制使用が、読谷村、沖縄市はじめ関
        係各市町村の土地利用計画の実施の妨げになっている事実(四八〇頁)
  (以下、第九、三5  楚辺通信所における本件強制使用認定の違法性について
   の項)
  三一  楚辺通信所の概要(四八一頁四行〜同一一行)
  三二  本施設の機能(四八一項一二行〜四八二頁八行)
  三三  本施設の強制使用の経過(四八二頁一〇行〜同一四行)
  三四  知花昇一所有地の現況(四八三頁一行〜同三行)
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  三五  本施設が安保条約の目的を超えて運用されていること(四八三頁一〇行)
  三六  本施設及びその周辺地域の利用状況、本施設が産業振興に障害をもた
    らしていること(四八五頁一三行〜四八六頁一〇行)
  (第9、三6 トリイ通信施設における本件強制使用認定の違法性)
  三七  本件各土地のうち、隊舎敷地として使用されているという部分は、実際
      は隊舎敷地として使用されておらず、フェンスから数メートルの箇所に更
      地として、なんら使用されていない状態で存している事実(四八八頁)
  三八  トリイ通信施設は、米四軍の情報処理センターとして使用されている事
      実(四八八頁)
  三九  トリイ通信施設で処理された情報は、もっぱら米本国で集中管理され全
      く我が国には通知されていない事実(四八八頁)
  四〇  米国の軍隊ではない米中央情報局CIAの機関の一つである”CSG”
      (混成サービスグループ)、”FBIS”(海外情報サービス)が、トリ
      イ通信施設を使用している事実(四八九頁)
  四一  本件各土地を含む本件区域は、楚辺区住民の集落地として利用されてい
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      たが、一九五二年から同五三年にかけて、基地建設のため住民の立退きが
      命ぜられ、何らの法令の根拠なく強制使用され、違法に米軍の土地使用が
      開始された事実(四九一頁)
  四二  読谷村は、村面積のうち約四七%を米軍用地にとられ、残りの五三%で
      村民が生活を余儀なくされている事実(四九二頁)
  四三  本件各土地の強制使用及びトリイ通信施設の存在が、読谷村の計画的な
      国土利用を妨害している事実(四九四頁)
  四四  本件各土地のうち一筆は、建物地域に所在するが、現実には建物地域と
      して利用されておらず、更地となっており、フェンスから数メートルのと
      ころに位置する事実(四九五頁)
  四五  本件各土地のうち一筆は、建物区域に所在するが、現実には建物敷地と
      しては利用されておらず、兵舎間に横たわる芝生地となっており、トリイ
      通信施設の正門から道路を通って一〇〇メートル余で到着する地点に位置
      する事実(四九五頁)
  (以下、第九、三7  キャンプ・シールズにおける本件強制使用認定の違法性
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    の項)
  四六  キャンプ・シールズの目的と概要(四九七頁六行〜同一五行)
  四七  本施設の強制使用の経過について(四九八頁二行〜同四行)
  四八  島袋善祐所有地の現況について(四九八頁六行〜同九行)
  四九  島袋善祐所有地及び本施設区域のかなりの部分が遊休化していること、
      島袋善祐所有地を強制使用しなくとも代替地を確保できること(四九九頁
      九行〜五〇〇頁一〇行)
  五〇  島袋善祐所有地へ民間人の立ち入りを認めても本施設の機能に影響が存
      しないこと(五〇〇頁一一行〜五〇一頁三行)
  五一  島袋善祐所有地は、本施設全体と有機的一体として機能していないこと
      (五〇一頁四行〜五〇二頁九行)
  五二  本施設の不合理な利用の実態(五〇三頁四行〜同一四行)
  五三  本施設の返還の必要性を基礎づける各事実(五〇四頁一行〜五〇五頁一
  一行)
  (以下、第九、三8  嘉手納飛行場における本件強制使用認定の違法性の項)
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 五四  「嘉手納飛行場の概況」について(五〇五〜五〇七頁)
  五五  湾岸戦争やソマリア上陸作戦において、嘉手納飛行場が出撃基地として
      利用されたこと(五〇七頁)
  五六  嘉手納飛行場が飛行場地区と居住地区から構成され、居住地区には被告
      主張の建物や施設が存在していること(五〇七〜五〇八頁)
  五七  比嘉康夫所有の二筆の土地が、住宅地区部分に所在し、学校用地として
      使用されていること(五〇八頁)
  五八  金城昇所有地及び高宮城清所有地は、いずれも住宅地区部分に所在し家
      族住宅敷地として使用されていること(五〇九頁)
  五九  学校用地として使用されている比嘉康夫所有の二筆の土地、駐車場敷地
      として使用されている喜友名朝則所有地は、それらを返還しても基地機能
      に何ら支障は生じないこと(五〇九頁)
  六〇  資材置場敷地として使用されている比嘉康夫所有地は、他の資材置場に
      集約しうること(五〇九頁)
  六一  嘉手納飛行場は、一九四五年四月に米軍に占領され、その後、布告二六
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      号により米軍使用の法的根拠が基礎づけられたこと(五一〇頁)
  六二  嘉手納飛行場内の本件各土地は、一九四五年以降五〇年間という長期間
      にわたって所有者らの所有権行使が制限されてきたこと(五一〇頁)六三
      嘉手納飛行場が周辺住民に対して騒音発生源となっていること(五一一頁)
  六四  1994年の騒音測定の結果、被告主張の環境基準を超えていること(五一一頁)
  六五  飛行時間の制限に関する日米合同委員会合意は、厚木、横田の両飛行場
      については存するが、嘉手納、普天間の両飛行場には存在しないこと(五一一頁)
  六六  嘉手納飛行場の騒音被害は、うるささ指数で年平均七七・八であること、
      また夜間飛行は年六〇回を上回っていること(五一一〜五一二頁)
  六七  沖縄県が一九九五年九月、「航空機騒音の軽減に関する措置」を日米両
      政府に要請したこと(五一二頁)
  六八  嘉手納飛行場では復帰後一八件の航空機墜落事故が発生していること
    (五一二頁)
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  六九  PCB漏出による土壌汚染が一九九二年に発覚したこと(五一二頁)七
    〇  嘉手納飛行場が、嘉手納町、沖縄市、北谷町の地域振興開発の阻害となっ
    ていること(五一二〜五一三頁)
  (以下、第九、三9  那覇港湾施設における本件強制使用認定の違法性の項)
  七一  「那覇港湾施設の概況及び機能」、とりわけ、港湾管理事務所、機械修
      理工場は遅くとも一九八三年一一月に完全閉鎖され、それ以降はまったく
      使用されていないこと、本施設の一九八六年から同九四年までの利用状況
      (入港数)に関する被告の主張及び施設全体としてはほとんど遊休化の状
      態にあること(五一三〜五一四頁)
  七二  那覇市所有の二筆の土地が港湾管理事務所用地としての利用のために同
      市所有の五筆の土地及び徳田進ら共有地が機械修理工場敷地としての利用
      のために、それぞれ本件強制使用認定がなされたこと(五一五〜五一六頁)
  七三  那覇港湾施設は、一九四五年米軍に接収され、その後布告二六号により
      米軍使用の法的根拠が基礎づけられたこと(五一六頁)
  七四  那覇港湾施設内の本件各土地は、一九四五年以降五〇年間という長期間
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     にわたり所有者らの所有権行使が制限されてきたこと(五一七頁)
  七五  那覇港湾施設は那覇港の一部である那覇埠頭地区の南岸に位置している
      こと、那覇港は沖縄県第一の商港で過密状態にあり、港湾取扱貨物量(一
      九八九年以降の取扱貨物量は一四〇〇万トンを越え、一九九三年度は一五
      九四万九四二八トンである)は既存の係留施設及び港湾施設用地では対応
      できず、貨客の円滑な流通が著しく阻害されていること(五一八〜五一九頁)
  七六  那覇港湾施設の跡地利用について、那覇市及び那覇軍用地等地主会にお
  いて、被告主張の跡地利用計画が策定されていること(五一九頁)