沖縄県求釈明書 三


平成七年(行ケ)第三号職務執行命令請求事件

                                原      告      内 閣 総 理 大 臣
                                                橋  本  龍  太  郎
                                被      告      沖   縄   県   知   事
                                                大  田   昌  秀
                一九九六年二月九日
                                右被告訴訟代理人
                                弁 護 士      中  野   清  光
                                                             外一五名
 福岡高等裁判所那覇支部  御中

               求 釈 明 書 (三)


 被告は、原告に対し、一九九五年一二月二二日付「求釈明書」において、一ないし八項
目(計二四点)について、求釈明をしたところ、原告はこれに対し、「原告第二準備書面」
(平成八年一月一〇日付)第六において釈明を行っている。しかし右釈明は、被告の求釈
明に対し、適確に答えてなく、全く不十分であり、依然として原告の主張はあいまいとなっ
ている。
 そこで、被告は、次のとおり、とくに重要と思われる項目について再求釈明をし、あわ
せて原告の右準備書面における新たな主張のなかの不明な点について、釈明を求める。

一 被告の求釈明三項(四〜一〇頁)に対する原告の釈明(七五〜七八頁)について
 1 原告の釈明内容
     被告は、本件各土地を強制使用の対象とすることの必要性、適法性、合理性等の要
    件について、これを基礎づける事実やその判断基準等をめぐる事実等に関して@〜I
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    の一〇点について求釈明を行った。これに対し原告は、本件使用認定の適否等は審理
    の対象にならないとか、なるとしても違法と主張し、後は、沖縄基地の整理・縮小に
    ついての経過の概略等を述ぺるだけで、被告の求釈明に対してはほとんど何も釈明し
    ていない。

 2 再釈明を求める理由
     被告は、右求釈明をするについて、その必要性や理由・根拠を示して行っており、
    原告は、その自らの主張を明らかにし、争点を明確にするには、被告の求釈明に対し
    ては、真摯にこたえるぺきである。もし釈明の必要がないというのならば、なぜない
    かの根拠・理由を積極的に明らかにするとともに、被告の釈明の必要性についての根
    拠・理由に対する反論も明確にすぺきである。本件使用認定の連否については、原・
    被告間に争いがあり、主張・立証責任の問題はあるとしても、内閣総理大臣という政
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    府の最高責任者の地位にある原告が、これを適法と主張する以上、その違法性の根拠
    ・内容等に関する被告の求釈明に対して、積極的に答えなければならないはずである。

 3 再求釈明事項とその説明
     よって、さきの求釈明事項については、釈明がないか全く不十分なので、再度左記
    のとおり釈明を求める。
    @ 駐留軍用地特措法三条における、駐留軍の用に供するための土地等を「必要とす
      る場合」との要件について、その具体的内容と判断基準について明らかにされたい。
      原告がこの求釈明に対してとくに何らの説明もしないのは、この必要性の要件とし
      ては、安保条約・地位協定上の義務履行のため復帰後二〇年以上継続的に提供し、
      今後も提供の必要がある(訴状一八頁)というだけで十分だと考えているという趣
      旨なのか。条約上の義務履行ということと、二〇年以上継続的に提供してきたとい
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      うこととは論理的には結びつかない。むしろ、これほど長期間にわたって継続して
      提供し続けてきたということは、土地所有者の観点からすれば、提供の取りやめ=
      返還すぺきことの必要性が大きいともいえる。「今後とも必要」ということにして
      も、単に条約上の義務の履行に必要ということがわかるだけで、その必要性の具体
      的内容が示されないのでは全く理解しがたい。
    A 駐留軍の用に供するための土地を具体的に特定するには、日米合同委員会におけ
      る協議と合意が必要とされている(地位協定二五条)が、本件各土地について、沖
      縄施政権返還時の日米合同委員会では、それぞれ個別具体的にどのような必要性に
      基づいて提供されることになったか。本件各土地の所在する施設及び区域について、
      地位協定二条aにいう協定内容を開示して明らかにされたい。
       原告は、米軍基地の提供の経過と返還・整理縮小に関し、日米安全保障協議会や
      合同委員会での合意等の経緯の一端は説明しているが(四九〜五三頁、七六頁)
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      本件各土地について、個別具体的にどのような必要性に基いてどのような合意がな
      されて提供したかについては何ら明らかにしない。また、そのことの内容が示され、
      合意されていると思われる地位協定二条aにいう協定内容についても開示しない。
       原告は、駐留軍用地とする必要性については当該施設及び区域を全体として判断
      すぺきと主張することによつて(四五〜四六頁)、各土地毎の個別具体的な必要性
      を基礎づける事実については一切ふれないでいいと考えているようである。しかし、
      強制使用の対象とされているのは個別具体的な土地であり、その土地を必要とする
      具体的事情が明らかにされるぺきは当然である。また、提供施設を一体として判断
      するとしても、本件各土地の存する施設について、その施設毎の必要性は原告の立
      場からみても説明されるべきであるが、これについてさえ何らの説明もない。
    B 本件各土地について、またはその存する施設及び区域について、何時、どのよう
      な手続きに従って、どのような内容の合意が日米両政府間においてなされたか。そ
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      の合意内容として提供期間が定められているか。定められているとすれば、その期
      間及びその期間が定められた理由。定められていないとすれば、提供期間を定めな
      かつた理由。
       原告は「既に、日米両国間では、本件土地を含む施設及び区域を提供することが
      合意されて」いると主張し(七〇頁)、また、その合意とは、復帰前後から今回ま
      で径緯の概略を述べている(四九〜五二頁)ことからすると、沖縄施政権返還時期
      の合意を意味する如くである。しかし、第一に、施政権返還時の合意は、右Aに求
      釈明したようにその内容が明らかでない。第二は、施設及び区域の提供は、一度合
      意されればいいというものではなく、たえず検討されたうえ、具体的に提供すぺき
      その時に、その都度なされる必要がある。したがって、何時、どのような内容の合
      意がなされたかは明確にされなければならない。具体的事実に基づかない抽象的な
      合意の主張だけでは、その合意の存否、内容は全く判断できない。
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       提供期間は、他人の土地を利用するものである以上、私的所有権を基本とする近
      代法上、極めて重要なことであるから(民法六〇四条による賃貸借の期間最長二〇
      年とする定めの趣旨もここにある)期間の有無、内容、根拠は、どうしても明らか
      にされなければならない。
    C 本件各土地について、日米合同委員会では、それぞれ使用目的及び使用条件につ
      いてどのように定められているか。また、その使用目的及び使用条件は、具体的に
      どのような理由に基づいて定められたのか。
       土地の使用目的・使用条件も他人の土地の強制使用である以上、明確にされなけ
      ればならない。その内容如何によっては、賃貸借契約の締結に至ることだつてあり
      うるし、そうでなくても使用目的、使用条件なしの白紙の強制使用ということはあ
      りうぺからざることである。
    D 今回の本件各土地の強制使用認定(「本件使用認定」)にあたつて、それぞれの
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      土地の必要性の有無については、いつ誰がどのように判断したのか。それについて
      は米国との協議を行ったのか。行ったのであれば、その時期と内容。
       使用認定は、強制使用の必要性が生じた時にその都度行われるものである。そし
      て、必要性の有無は米国との協議によつて判断されるはずであり、またその判断は
      憤重になされるぺきである。右Bの求釈明との関連においても、原告の主張内容は
      きわめてあいまいであり、明らかにされる必要がある。
    E 本件各土地の必要性について、単に必要というのではなく、必要性の具体的内容
      について各土地毎に、駐留軍のためのいかなる使用目的(兵舎とか兵器庫、駐車場、
      劇場、ゴルフ場用地等々)をもっているのか、その目的のためにどうして必要不可
      欠なのか、その位置、形状、面積等との具体的関連を示してかつ、いつまで必要な
      のか期間を含めて明らかにされたい。
       いわゆるアーニーパイル劇場事件は、使用目的との関連で強制使用の必要性を裁
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      判所が認めなかった事例である。この判例の考え方との関連でも、本件各土地の使
      用目的について、位置、形状、面積等の如何により、必要性の有無に大きな影響が
      あることが考えられ、この使用目的は具体的に明らかにされるぺき必要がある。仮
      りに、施設毎に一体として判断するとしても、施設の一体としての必要性イコール
      本件土地の必要性というように、完全に一致するとはかぎらない。施設の規模・構
      造・機能等との関連で、個々の土地の必要性の有無の判断は十分可能である。
    F 駐留軍用地特措法三条にいう「連正かつ合理的」との要件の具体的内容とその判
      断基準についてどのように考えているか。本件各土地を駐留軍の用に供することが
      なぜ「適正かつ合理的」であるかということについて、各土地毎に具体的に明らか
      にされたい。
       「適正かつ合理的」という要件も、必要性の要件と同様、各土地毎にその要件該
      当性について、具体的に判断基準や判断内容、その具体的事実を明らかにすぺきで
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     ある。
    G 沖縄基地の整理縮小の経過と現状にかんがみても、本件各土地の強制使用を「必
      要」、「適正」、「合理的」と判断したのであれば、その具体的な経過と根拠を示
      して明らかにされたい。
       整理・縮小についての経過の概要が釈明されていることは認める。しかし、本土
      に存する米軍基地と沖縄に存する米軍基地との整理・縮小の規模・内容は著しく異
      にする。復帰の年の一九七二年から一九九四年までの間に、本土では面積にして 
        %滅少しているのに、沖縄ではわずか   %の滅少にとどまっている。安保
      条約の義務の履行という全く同じ「公共性」や「必要性」のもとで、どうしてこの
      ような差異が生じ、なぜ沖縄の基地の整理・縮小が遅々として進まないのか。基地
      の整理・縮小と逆行する本件土地を含む沖縄の米軍用地の強制使用が、どうして
      「必要」「適正」,「合理的」なのか。原告の具体的な根拠を示した主張を明らかに
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      していただきたい。
    H 地位協定二条三項は、合衆国軍隊が使用する施設等は、「必要でなくなったとき
      は」返違しなければならないと定め、この必要性の有無に関し、日米両政府は、
      「返還を目的としてたえず検討」することになっている。ボン協定四八条一項、五
      項では、「軍は、使用する土地の数と規模が必要最小限に限定されていることを保
      証するために、絶えず土地の需要を点検する。共通の防衛任務を考慮した上でドイ
      ツ側が土地を使用することによって得る利益が大きいことが明白な場合、明渡請求
      に対し、軍は適切な形で応ずる。」とされている。また、地位協定の実施に伴う国
      有財産の管理に関する法律七条によれば、国有財産を駐留軍用地に提供しようとす
      るときには、あらかじめ関係行政機関の長等の意見を聞かなけれぱならず、土地を
      提供する場合の基地予定地周辺の住民の不利益を考慮すべきことが前提にされ、そ
      の不利益によっては土地の提供自体も許されないし、すでに提供している土地は返
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      還されなければならないということが想定されている。これら規定と同様に地位協
      定二条三項における「必要性」の判断について,も、土地を使用する側と提供する
      側の相互の「必要性」「利益・不利益の衡量」がたえず検討されるぺきであると思
      われる。この点について原告の見解はどうか。土地を提供する側の「必要性」も判
      断材科となるのであれば、原告はその返還のための「必要性」についてこれまで具
      体的にどうのような検討をしてきたのか。
       このように、詳細な理由を述ペ、根拠を示して求釈明しているのに、どうして原
      告は、これに対し釈明の必要がないというのか。必要がないというのなら、その理
      由を明らかにされたい。原告は、土地提供については、提供する側の必要性は全く
      考慮の対象外と考えているのか、そして全く考慮したことはないというのか。

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二 被告の求釈明七項(一二〜一五頁)に対する原告の釈明(八一頁)について、
 1 原告の釈明内容
     被告は、地方自治法一五一条の二、第一項の要件、とくに公益侵害性について、沖
    縄という地域と地域住民の立場への考慮の必要性もあるのではないかとの立場を明示
    したうえ、@〜Cまでの具体的な求釈明を行った。しかるに原告は、抽象的に公益侵
    害の要件の存否について審査の範囲方法及びその要件適合性等についてふれるのみで、
    他には釈明の必要はないという。

 2 再釈明を求める理由
     しかし、これでは被告の疑問は解消しない。原告の立場は、いうところの安保条約
    の義務の履行といった「公益」のみが公益で、地方自治の本旨に基づく「住民の安全、
    健康及び福祉を保持する」といった内容の公益は存在しないか無視していいというも
    のと解してよいのだろうか。
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     原告はまた、いったん提供した施設・区域は、米国の排他的な連営・管理にゆだね
    られているから、個々の土地の具体的な利用状況を問題とすることはできないという
    (七〇〜七一頁)。しかし、仮に提供された施設が米軍の排他的連営・管理のもとに
    おかれるとしても、提供に際して、いかなる使用目的をもち、いかなる使用状況下に
    おかれるかは、提供される各土地毎に判断されなければならないはずである。施設及
    び区域を一体として把撞するといっても、具体的な土地がその施設及び区域のいかな
    る位置・形状のもとにあるかによって、その土地の必要性や適正性・合理性などは自
    ら異にするし、その程度如何は判断が可能である。そして、その結果如何によって強
    制使用の適否の判断も異ってくることが考えられる以上、個々の土地についての具体
    的状況の判断・説明は不可欠である。
     また、個々の土地毎とともに、施設毎の「公益」についての判断内容についても明
    らかにすぺきである。
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 3 再求釈明事項
     よって、次のとおり再釈明と関連の新たな釈明を求める。
    @ 原告は、本件各土地を強制使用するにおいて、どのような「公益」を判断したの
      か、その「公益」の判断要素を個別土地毎及びその存する施設及び区域毎に、明ら
      かにされたい。
    A 「公益を害する」との判断結果について、本件各土地毎及びその存する施設及び
      区域毎に、具体的にその事由を明らかにされたい。
    B 公益を害することが「著しい」というが、本件各土地毎及びその存する施設及び
      区域毎に、具体的にいかに「著しい」のかを明らかにされたい。
    C 著しく公益を害することが「明らか」であるというが、本件各土地毎及びその存
      する施設及び区域毎に、具体的にいかに「明らか」なのかを明らかにされたい。
    D 右の「著しく公益を害することが明らか」との判断にあたって、前述の沖縄と沖
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      縄県民の公益をどれだけ考慮したのか、あるいは考慮しなかったのか。また、考慮
      したのであれば、その結果、これら沖縄の基地のもたらす様々な害悪を放置し、基
      本的人権の侵害等引き続き容認してでも駐留軍用地を提供するという結論なのか、
      その見解を明らかにされたい。
    E 国は、被告の沖縄県への基地の集中は憲法の平等原則に反するとの主張に対し、
      「米軍基地が沖縄に集中しているとしても、そもそも憲法一四条の平等原則は、絶
      対的平等を保障したものではなく、不合理な差別を禁じる趣旨である」と述ペ、沖
      縄の事態は使用認定の結果だと主張する(二七頁)。その趣旨は沖縄県への基地の集
      中は合理的差別であるということか。そうだとすれば、沖縄県への基地の集中によっ
      て、沖縄県民におびただしい基地被害を強いることが、何故合理的なのか。また使
      用認定の結果生じた事態ならば、どのような事態であっても平等原則の適用はない
      という趣旨か明らかにされたい。
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三 被告の求釈明八項(一五〜一六頁)に対する原告の釈明(八二頁)について
 1 求釈明の趣旨
     駐留軍用地特措法三条の「駐留軍の用に供する」との要件等に関するこの項の求釈
    明の趣旨は、「安保条約の目的を超えた機能を果たしている駐留軍のために本件各土
    地を提供することが許されるのか」という点にある。

 2 再釈明を求める理由
     しかるに原告は、これには何ら答えていない。安保条約に基づく義務としての土地
    提供である以上、安保条約に反することはできないはずである。これは法論理として
    の当然の帰結であると思われる。この論理をふまえ、安保条約の目的と現実の米軍の
    機能との関連を具体的に指摘したうえでの求釈明であるから、原告はこれに答えるぺ
    きは当然ではなかろうか。

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 3 再求釈明事項
     よって、今一度次の点について釈明を求める。
    @ 在沖米軍基地が安保条約六条における地域を限定する目的条項の範囲を超える機
      能を果たしていることは、ひろく指摘され、今や公知の事実といってもいい状況に
      あるが、原告はこれを認めるか否か。
    A 安保条約の目的を超えた機能を果たしている駐留軍のために、本件各土地を提供
      することは違法・不当ではないか。違法・不当でないというのであれば、その根拠
      を明らかにされたい。

四 司法審査固有の審判権の限界について
   原告は「裁判所が「公益侵害の要件」の存否につき、原告と同一の立場から審理を行
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  い、原告に代わって独自に「公益侵害の要件」についての判断をおこなうことは・・司
  法審査固有の審判権の限界を違守していないことになる。」と主張する(一四頁)。
   これは裁判所が三権分立のもとでの独立した司法機関(ときに法原理機関ともいわれ
  る)としての独自の立場から判断してはいけないと言う意味なのか。

五 世界の紛争と安保条約の必要性について
  原告は、「今日の国際情勢は、冷戦が終結する一方で、現に世界のいくつかの地域に
  おいて軍事的紛争が発生しており、また、将来地域紛争に発展する可能性をもつ多くの
  不安定要因が存在している。」と主張する(四九頁)。
   ここにいう軍事的紛争とは具体的にどの紛争を指しているのか。たしかに旧ユーゴス
  ラビアにおける紛争、その他「世界のいくつかの地域において軍事的紛争が発生」して
  いるが、この世界における紛争があるから、日米安保条約が必要であるという趣旨か。
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六 安保条約の合憲性の間題とそのもたらす被害の公益性の問題について
   原告は、「日米安保条約及び地位協定の合憲性そのものを間題としないで、これらの
  条約の義務の履行を公益に適合しないとする被告の主張は、およそ理解し難い。」と主
  張する(六八〜六九頁)。被告は、安保条約及び地位協定そのものが憲法違反であるか
  否かはともかくとして、少なくとも、基地付近住民を中心とする県民に深刻な被害を与
  え、特定地域の都市計画や振興開発を著しく阻害する等の弊害を生じさせている基地設
  置には公共性、公益性は認められないと主張するものである。
   原告は、日米安保条約及び地位協定の合憲性が否定されないのであれば、周辺住民に
  如何なる被害を与え、地域振輿開発をどれ程阻害しようが、米軍の基地使用について公
  共性、公益性が否定されることはないと考えているのか。逆にいうと、人権侵害、地域
  阻害が著しく、公共性、公益性が否定されるiような場合は、それをもたらす元兇という
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  ぺき安保条約・地位協定は、当然にあるいは論理的に合憲性が問題になる、即ち違憲と
  考えるぺきだとの趣旨なのか明らかにされたい。