公告縦覧拒否訴訟(楚辺通信所)

原告(国)  証拠申し出に対する意見書



平成八年(行ケ)第一号
地方自治法一五一条の二第三項の規定に基づく職務執行命令裁判請求事件

                原 告   内 閣 総 理 大 臣

                被 告   沖 縄 県 知 事

          証拠申し出に対する意見書

平成八年八月七日

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                右原告指定代理人

                      貝阿彌   誠

                      江 口 とし子

                      新 垣 栄八郎

                      林     督


福岡高等裁判所那覇支部 御中

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 原告は、被告の平成八年七月二九日付け証拠申出書に対し、左記のとおり意見
を述べる。                
                記
 本件訴訟における裁判所の審査の範囲・方法は原告第一準備書面二で述べたと
おりである。
 答弁書「本案の答弁」の「請求の原因に対する答弁」によれば、被告は、訴状
「請求の原因」記載の事実について、いわゆる公益侵害の要件に関する事実(八、
3中、日米合同委員会の合意に関する部分)を除き、いずれも認めている。右合
意に関する事実は、甲号証によって認められる(なお、公益侵害の要件について
の審査の範囲・方法は右準備書面二、5で述べたとおりであり、他に検証や人証
によって認定すべき事実はない。)。そして、残る争点は、いずれも法律問題で
ある。
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 したがって、被告申請の検証及び人証の取調べは、すべて不要である。

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