公告縦覧拒否訴訟(楚辺通信所)
原告(国) 文書送付嘱託申立てに対する意見書
平成八年(行ケ)第一号
地方自治法一五一条の二第三項の規定に基づく職務執行命令裁判請求事件
原 告 内 閣 総 理 大 臣
被 告 沖 縄 県 知 事
文書送付嘱託申立てに対する意見書
平成八年八月七日
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右原告指定代理人
貝阿彌 誠
江 口 とし子
新 垣 栄八郎
林 督
福岡高等裁判所那覇支部 御中
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原告は、被告の平成八年七月二九日付け文書送付嘱託の申立書に対し、左記の
とおり意見を述べる。
記
一 申立書「1 文書の表示」1記載の文書について
本件訴訟における裁判所の審査の範囲・方法は原告第一準備書面二で述べた
とおりであり、被告が右文書によって証明しようとする事実(申立書「三 証
すべき事実」1記載の事実)は、本件訴訟の審理にとって不必要である。
また、日米合同委員会の合意文書は、公表を前提として作成された文書では
なく、アメリカ合衆国政府の了解がなければ提出できない性質のものである。
本件文書も同様であり、右文書を提出することはできない。なお、その内容の
主な部分については、アメリカ合衆国政府の了解を得て官報(昭和四七年六月
一五日号外第八二号)により告示を行っており、これは甲第三二号証として提
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出する予定である。
二 申立書「1 文書の表示」2記載の文書について
被告のいう文書が、訴状別紙物件目録記載の土地の提供を取り決めた文書を
指すのであれば、そのような個々の土地ごとの協定書は存在しない。
また、訴状別紙物件目録記載の土地を含む楚辺通信所の提供を取り決めた協
定書は存在するが、これについては、昭和四七年五月一七日、防衛施設庁長官
が沖縄県知事に対し、「施設及び区域の提供等について(通知)」(昭和四七
年五月一七日付け施本第一四九九号)に右協定書の写しを添付して送付してお
り、必要部分は既に甲第二号証として提出済みである。
三 右のとおり、本件文書送付嘱託の申立ては、その必要性を欠き、また、その
一部は存在しない文書を対象とするものであるから、これを却下すべきである。
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