文書送付嘱託の申立書




    平成八年(行ケ)第一号 職務執行命令裁判請求事件
    
            文書送付嘱託の申立書
    
                  原 告   内 閣 総 理 大 臣
                  被 告   沖 縄 県 知 事

    一九九六年七月二九日
           右被告訴訟代理人弁護士   中  野  清  光
                               外一五名
    福岡高等裁判所那覇支部 御 中
---------- 改ページ--------2
                 記
1 文書の表示
 1 沖縄の施政権が返還された一九七二年五月一五日に開催された日米合同委員会において、沖縄
  県所在の駐留軍の施設及び区域の提供並びにその使用に関し、日米両政府間で取り決めた合意文
  書全文
 2 地位協定二条によれば、個々の施設及び区域の提供については、日米合同委員会を通じて、日
  米両政府の締結した協定によるものされているところ、訴状別紙目録記載の土地(以下、本件土
  地という)について、その提供を取り決めた日米両政府間の協定書。
二 嘱託先
  〒 一〇〇 東京都千代田区霞ヶ関一丁目二番一号
                    外 務 省
---------- 改ページ--------3
三 証すべき事実
 1 前記1の文書について
   同文書により、訴状別紙目録記載の施設を含めた在沖駐留軍の施設及び区域の提供並びにその
  使用条件を明らかにし、もって、右施設及び区域の使用が県民生活に重大な影響を及ぼすもので
  であることを立証する。
 2 前記2の文書について
   同文書により、本件土地の提供を合意するに至った経緯及びその合意内容を明らかにし、もっ
  て、(1)右提供が駐留軍用地特措法三条の要件を充足していないこと、(2)本件土地を提供しないこ
  とは地方自治法一五一条の二でいう「著しく公益を害することが明らかであるとき」に該当しな
  いことを、各立証する。