平成八年(行ツ)第九〇号 通 知 書 上 告 人 沖 縄 県 知 事 被 上 告 人 内 閣 総 理 大 臣 右当事者間の地方自治法一五一条の二第三項の規定に基づく職務執行 命令裁判請求事件は、大法廷で審理裁判することになりました。 平成八年五月三〇日 最 高 裁 判 所 大 法 廷 裁判所書記官 青 野 隆 夫 上告代理人 中 野 清 光 殿